クラウドサービス水準合意書 (SLA)

当解析計算クラウドサービスの「ご利用条件・ご利用規約」、「セキュリティー対策・プライバシー保護ポリシー」、「提供されるサービス水準・保証・責任の範囲」、「お客様と当社との間の権利義務関係」、
「ご利用料金体系・お支払条件」、「契約条件」 に関する、重要な合意事項となります。利用のご検討にあたり事前によくお読み確認の上、お申し込み下さい。

合意書PDFファイルは、以下よりダウンロードいただけます。
クラウドサービス水準合意書 (SLA)

**************************************************************** 以下、合意書の全文をよくお読み下さい。 ********************************************************************

サムテッククラウドSUMCLOUD サービス水準に関する合意書(SLA)【サービス品質保証契約】

「クラウドサービス消費者」であるお客様(以下「甲」という)と「クラウドプロバイダ」であるサムテック有限会社(以下「乙」という)は、乙が甲に対して提供する有償クラウドサービスを甲が利用開始するにあたり、
乙は以下の条件およびサービス水準の範囲内において当クラウドサービスを提供することに双方予め合意することとします。

  • 第1条(サービスご利用条件および規約に関する条項)
    1. 甲は、当クラウドサービスを通じて送受信もしくは仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)上に保管する自らのコンテンツ・データを善良な管理者の注意を以て管理する義務を負うものとします。
      ウイルスもしくはマルウェア感染またはその他過失といった甲の不注意によって生じたこれらのコンテンツ・データの棄損・紛失・漏えいに対して、乙は一切免責されるものとします。
    2. 甲は、公序良俗に反しない限りにおいて当クラウドサービスを利用することができます。甲は当クラウドサービス上において、違法もしくは根拠なく他人を中傷・名誉棄損したり他人の身体・財産を傷つける内容の
      コンテンツ・データを送受信したり保管したりする一切の行為を禁じられます。また、スパムメール配信のために当クラウドサービスを利用する甲の行為は一切禁じられます。
    3. 甲は、甲以外の法人もしくは個人(自然人)が保有する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)を侵害しない限りにおいて、当クラウドサービスを利用することができます。
    4. 当クラウドサービスに関するハードウェア所有権もしくはソフトウェア著作権・データベース著作権は、乙および NTTエレクトロニクスクロステクノロジ株式会社
      または米国VMware, Inc. または各オープンソースソフトウェア(OSS)著作権者に帰属しております。
    5. 仮想マシン上で乙が提供する著作物(SUMシリーズ電子材料誘電特性評価プログラム、誘電体フィルタ設計シミュレーションプログラム、当プログラムの操作マニュアルなどの技術ドキュメント、
      これらドキュメントを管理するコンテンツ管理システム上のコンテンツもしくは乙自らが実測解析計算し体系的に構成した測定結果データベース)に関する著作権は、全て乙に帰属しております。
    6. 甲が上記規約に違反した場合、乙は甲に対して速やかに違反行為の是正を求める権利を有します。甲が乙からの是正の要求に速やかに従わない場合、乙は甲による当クラウドサービスの利用を一方的に停止する権利を有します。
      その場合乙は甲に対して、甲より受け取り済みの契約有効期間における利用料残存金額を返還する義務を一切負わないこととします。
    7. 乙保有の著作権に対する甲の侵害行為が明るみになった場合、乙は著作権法【ベルヌ条約に基づく日本国著作権法もしくはEU域内 Software Directive(91/250/EEC)/ Database Directive(96/9/EC)など】に基づき、
      当クラウドサービス上で行われている甲の侵害行為の差止めを請求する権利を有します。また、民法709条(不法行為による損害賠償)の規定に基づき、乙は著作権侵害の不法行為によって被った損害について、
      甲に対し賠償を請求する権利を有します。
    8. 上記利用条件および規約が変更される場合、乙は事前に変更内容について甲に予告した上で甲乙間で協議することとします。
  • 第2条(セキュリティ保全およびプライバシー保護方針に関する条項)
    1. 乙は、甲が当クラウドサービスにおいて送受信もしくは仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)上に保管する甲のコンテンツ・データの外部への漏洩リスクを極力軽減するため、
      当クラウドシステムに以下のセキュリティ対策を実装することとします。
      • 甲の端末と当クラウドシステムの間のインターネット通信のSSL/TLS暗号化
      • 各仮想マシンおよび仮想ネットワークの構築、各仮想マシン間の通信遮断、仮想サーバの要塞化
      • 個々の仮想マシンに対する甲のアクセス権限の制御と管理、root管理者ユーザー名によるアクセスの遮断
      • ネットワーク機器・ハイパーバイザ・各仮想マシンの要所における多重ファイアウォールの構築
      • 通信履歴のログ監視、疑わしい発信元ネットワークに対するアクセス遮断と通信パケットおよび個人情報の解析
      • SSH、ESXiシェル、FTPなど不正ログオンや不正ファイル転送の原因となる不要なサービスの停止 など
    2. 乙は、個々の仮想マシンに対するユーザーおよびグループ毎のアクセス制御技術を用いて、甲が1台の仮想デスクトップのみを割り当てられてログオン利用できる方式のクラウドシステム(DaaS)を構築し運用することとします。
      甲は乙から割り当てられた仮想デスクトップにログオン後、自らの解析計算データ・コンテンツを仮想デスクトップ上に設けられた保存専用フォルダ(「解析計算データ・レポート保存フォルダ」)にのみ保存して管理することとします。
      甲は、これら保存専用フォルダに保存する自らの解析計算データ・コンテンツを善良な管理者の注意を以て管理することとします。
    3. 乙は、個々の仮想マシンに対するユーザーおよびグループ毎のアクセス制御技術を用いて、甲が1台の仮想サーバ(CentOS Linux+Apache+SQL+PHP+DrupalもしくはWordPressベースのWeb・コンテンツ管理サーバ)のみを割り当てられて
      ログオン利用できる方式のクラウドシステム(PaaS)を構築し運用することとします。甲は乙から割り当てられた仮想サーバにログオン後、自らのWebプログラム・コンテンツ・データを仮想サーバ内にセットアップもしくは保存・蓄積して
      管理することとします。甲は、仮想サーバにセットアップもしくは保存・蓄積するこれら自らのWebプログラム・コンテンツ・データを、善良な管理者の注意を以て管理することとします。
    4. 乙は、最低RAID1以上のハードディスクミラーリング技術を用いて、甲が仮想デスクトップ上の保存専用フォルダ内もしくは仮想サーバ上に保存・蓄積する、解析計算データ・コンテンツ・Webプログラム・データを
      常時バックアップすることとします。
    5. 乙は、甲が第1条における規約に違反しているか否かを把握するため、必要範囲内において甲の仮想デスクトップまたは仮想サーバ内のコンテンツ・データもしくは甲の通信履歴を調査する権利を有するものとします。
    6. 乙は、契約(利用)終了日の翌日以降即座に、甲が仮想デスクトップ上の保存専用フォルダ内もしくは仮想内サーバにセットアップもしくは保存・蓄積している全ての解析計算データ・コンテンツ・Webプログラム・データを消去する
      権利を有します。したがって、甲は、契約(利用)終了日までこれら自らの解析計算データ・コンテンツ・Webプログラム・データのバックアップを自らのために完了する義務を負うこととします。
    7. 甲および乙は、契約有効期間のみならず契約終了後においても、当クラウドサービスを通じて知り得た互いの情報(コンテンツ、データ、技術情報、営業情報など)を相手方からの事前の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩することを
      禁止されます。
  • 第3条(保証・責任の範囲に関する条項)
    1. 当クラウドサービスおよび当クラウドサービスを通じて提供される仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)およびプログラムおよびドキュメントおよびコンテンツは、すべて現状のままで提供されるものとします。
      乙は甲に対して、その商品性・特定用途への適合性をはじめ明示的にも黙示的にも、これら仮想マシンもしくはプログラムおよびドキュメントおよびコンテンツの将来の機能改善に関し保証するものではありません。
    2. 乙は甲に対して、当クラウドサービスおよび当クラウドサービスを通じて提供される仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)およびプログラムの利用により甲が被った損害について責任を負いません。
      また、甲が当クラウドサービスおよび当クラウドサービスを通じて提供される仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)およびプログラムの利用に関連して第三者から甲に対してなされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より、
      乙は一切免責されるものとします。
    3. 乙は、乙が第5条において日常的に保証する当クラウドサービスのサービス水準に関する指標値について、不測の事態において絶対的に達成を保証するものではありません。
    4. 乙は、当クラウドサービスの永続的な提供を保証するものではありません。
  • 第4条(甲および乙の権利・義務に関する条項)
    1. 甲乙双方は、民法の信義誠実の原則に従って、本合意書における甲もしくは乙の権利を行使し義務を履行することとします。
    2. 甲は、乙が第6条において定義する料金体系および支払い条件にしたがって、当クラウドサービスの利用料金を乙に対して支払う義務を負います。
    3. 甲は、 乙によって割り当てられる仮想マシン(仮想デスクトップ)にログオンし、仮想デスクトップ上で乙が提供するプログラム(SUMシリーズ電子材料誘電特性評価プログラム、誘電体フィルタ設計シミュレーションプログラム、
      ウェブブラウザ、メールソフト)を利用する権利を有します。また同時に甲は、仮想デスクトップ上の計算リソース(仮想CPU、仮想メモリ、仮想ディスク、仮想ネットワーク)を利用する権利を有します。
    4. 甲は、乙によって割り当てられる仮想マシン(仮想サーバ)にログオンし、CentOS Linux+ Apache+SQL+PHP+DrupalもしくはWordPressベースのWeb・コンテンツ管理サーバを利用する権利を有します。
      また同時に甲は、仮想サーバ上の計算リソース(仮想CPU、仮想メモリ、仮想ディスク、仮想ネットワーク)を利用する権利を有します。
    5. 甲は、乙の過失によりクラウドシステムが長時間の障害を起こしサービスの復旧が全く見込めなくなった場合、乙に対して契約有効期間における利用料残存金額の返還を請求する権利を有します。
      但し、甲は利用料残存金額の返還以外の責任から乙を一切免責するものとします。
    6. 甲は、契約有効期間において、乙に対して契約終了もしくは契約更新の意思を伝える権利を有します。
    7. 乙は甲に対して、第2条-2および第2条-3に準じて仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)およびクラウドシステムを提供する義務を負います。
    8. 乙は甲に対して、第2条に準じて仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)およびクラウドシステムを善良な管理者の注意を以て管理する義務を負います。
    9. 乙は、乙の過失によりクラウドシステムが長時間の障害を起こしサービスの復旧が全く見込めなくなった場合、甲より受け取り済みの契約有効期間における利用料残存金額を、甲に対して返還する義務を負います。
      但し、乙は甲に対して、利用料残存金額の返還以外の責任から一切免責されるものとします。
    10. 乙は、第6条において定義する料金体系および支払い条件にしたがって、当クラウドサービスの利用料金を甲に対して請求し甲より受け取る権利を有します。
    11. 甲が本合意書の規約・方針に違反した場合、乙は甲に対して速やかに違反行為の是正を求める権利を有します。甲が乙からの是正の要求に速やかに従わない場合、乙は甲による当クラウドサービスの利用を一方的に停止する権利を有します。
      その場合乙は甲に対して、甲より受け取り済みの契約有効期間における利用料残存金額を返還する義務を一切負わないこととします。
    12. 乙保有の著作権に対する甲の侵害行為が明るみになった場合、乙は著作権法【ベルヌ条約に基づく日本国著作権法もしくはEU域内 Software Directive(91/250/EEC)/ Database Directive(96/9/EC)など】に基づき、
      当クラウドサービス上で行われている甲の侵害行為の差止めを請求する権利を有します。また、民法709条(不法行為による損害賠償)の規定に基づき、乙は著作権侵害の不法行為によって被った損害について、
      甲に対し賠償を請求する権利を有します。
    13. 甲が故意または過失により乙所有の当クラウドシステムを著しく毀損した場合、乙は甲に対して、民法415条(債務不履行による損害賠償)および民法709条(不法行為による損害賠償)の規定に基づき、毀損により生じた被害について
      損害賠償を請求する権利を有します。
  • 第5条(提供されるサービスの仕様・サービス水準に関する条項)
    1. 当クラウドシステムのハードウェア仕様
      1. 仮想化プラットフォーム(ハイパーバイザ : VMware vSphere 6)
          富士通製 PRIMERGY RX2520 M1
        • CPU : Intel Xeon E5-2450Lv2 10コア 1.70GHz × 1個(最大拡張2個)
        • メモリ : 80GB(最大搭載可能メモリ容量192GB)
        • 仮想デスクトップ×14台 仮想サーバ×2台(現状で利用可能仮想マシン数×24台)
        • ストレージ : 3TB RAID1(最大拡張可能ストレージ容量12TB RAID1)
      2. ユーザー認証プラットフォーム 本番機(OS : Windows Server 2012 R2)
          富士通製 PRIMERGY RX2520 M1
        • CPU : Intel Xeon E5-2420v2 6コア 2.20GHz × 1個
        • メモリ : 16GB
        • ストレージ : 500GB RAID1
      3. ユーザー認証プラットフォーム 予備機(OS : Windows Server 2012)
          富士通製 PRIMERGY TX120 S3
        • CPU : Intel Xeon E3-1220v2 4コア 3.10GHz × 1個
        • メモリ : 32GB
        • ストレージ : 2TB 非RAID
    2. 当クラウドシステムのサービス品質指標
      1. サービス可用性に関する指標
        • 稼働率 : 99.99%以上
        • 総ダウンタイム : 259.2秒以内/月(夜間または週末・休日休暇期間中に行う定期点検による停止時間を除く)
      2. サービス停止時間に関する指標
        • 停止時間 : 最大2時間/回、平均15分/回
    3. 当クラウドシステムのサービス信頼性指標
      • 障害発生間隔 : 平均90日以上
      • サービス応答率 : 99.5%以上
    4. 当クラウドシステムのサービスパフォーマンス指標
      1. 物理サーバ容量に関する指標
        • CPU : Intel Xeon E5-2450Lv2 10コア 1.70GHz × 1個
        • メモリ : 80GB
        • ストレージ : 3TB RAID1
      2. ネットワーク容量に関する指標
        • 通信速度 : 下り平均150Mbps、上り平均55Mbps (実測値)
      3. 応答時間に関する指標
        • 同期操作の実行に要する時間 : 100ミリ秒以下
      4. タスク完了時間に関する指標
        • 非同期操作の完了に要する時間 :
          • 60秒以内(SUMシリーズ電子材料誘電特性評価プログラムが、比誘電率/誘電正接もしくは表面抵抗/比導電率の厳密解析計算の完了と結果表示に要する時間)
          • 平均1秒(誘電体フィルタ設計シミュレーションプログラムが、シミュレーション結果の描画の完了に要する時間)
  • 第6条(サービス利用料金体系および支払い条件に関する条項)
    1. 月額使用料のお支払いとなります。
      当クラウドサービスが提供する仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)の種別の月額使用料は、以下の通りとなります。
      1. ¥80,000 (消費税抜き) / 仮想デスクトップ上のプログラム1本につき
        • SUMシリーズ電子材料誘電特性評価プログラム
          • SUM-DISK
          • SUM-PLATE
          • SUM-CYLINDER
          • SUM-TM0m0
          • SUM-ROD
        • 誘電体フィルタ設計シミュレーションプログラム
          • SUM-FILTER
      2.                 + ウェブブラウザ、メールソフト

      3. ¥60,000 (消費税抜き) / 仮想サーバ1台につき
        • CentOS Linux
        • Apache
        • MySQL
        • PHP
        • Drupal 7.58以降 もしくは WordPress(Drupal選択の場合、基本操作メールサポート提供)
      4.                 + ファイアウォール (Shorewall/Netfilter-iptables,ipchains)

    2. 甲は毎月20日までに、翌々月1日より起算して利用継続を希望する期間(月数)を、乙に対して事前にメールもしくは口頭にて伝えることとします。乙は甲の希望に応じて速やかに、毎月末締めの請求書を甲に対して発行し
      メール郵送することとします。
    3. 甲は、乙より郵送にて受け取った請求書に記載された請求金額を、翌月末(休日の場合前日)の朝までに乙名義の銀行口座に現金にて振込むこととします。
    4. 乙は、翌月末(休日の場合前日)の午後に甲からの請求金額の振込を確認したら速やかに、翌1日朝より遅滞なく甲が仮想マシン(仮想デスクトップ)にログオンしプログラム(SUMシリーズ電子材料誘電特性評価プログラム、
      誘電体フィルタ設計シミュレーションプログラム、ウェブブラウザ、メールソフト)を利用できるように、甲のログオン認証情報(ユーザー名およびパスワード)を発行し、メール添付ファイルにて甲に対して送付することとします。
    5. 乙は、翌月末(休日の場合前日)の午後に甲からの請求金額の振込を確認したら速やかに、翌1日朝より遅滞なく甲が仮想マシン(仮想サーバ)にログオンし
      CentOS Linux+Apache+SQL+PHP+DrupalもしくはWordPressベースのWeb・コンテンツ管理サーバを利用できるように、甲のログオン認証情報(ユーザー名およびパスワード)を発行し、メール添付ファイルにて甲に対して送付することとします。
    6. 物価水準の上昇などを考慮して、将来において当サービス利用料金体系を変更する乙の権利は留保されることとします。
  • 第7条(本契約の開始・更新もしくは終了のための条件に関する条項)
    1. 本契約の開始日は、第6条-3に準じて甲が乙に対し利用料金を前払いする日の翌月1日とします。乙の甲に対する当クラウドサービス利用の見積もり提示段階で、
      本契約前に甲が自らの端末よりアクセス利用可能か否かを検証できるように乙が甲に対してアクセステスト用仮想マシン(仮想デスクトップもしくは仮想サーバ)へのログオンを無償提供する時間限定の試用期間については、本契約期間に含みません。
    2. 本契約の終了日は、利用が終了する月の末日とします。
    3. 甲は契約の更新を希望する場合、利用が終了する月の20日(休日の場合前日)までに、翌月1日より起算して利用更新を希望する期間(月数)を、乙に対して事前にメールもしくは口頭にて伝えることとします。
      乙は甲の希望に応じて速やかに、20日(休日の場合前日)付の請求書を発行し甲に対してメール且つ郵送することとします。その際に、乙は甲に対して契約更新料を一切付加請求しないこととします。
      甲は、乙よりメール且つ郵送にて受け取る請求書に記載される請求金額を、契約(利用)終了日(休日の場合前日)の朝までに乙名義の銀行口座に現金にて振込むこととします。
    4. 乙は、契約(利用)終了日(休日の場合前日)の午後に甲からの請求金額の振込を確認できない場合、翌1日朝より甲のログオン認証情報(ユーザー名およびパスワード)を無効化し、甲の仮想マシンへのログオンを停止することとします。
      甲のログオン停止と同時に、本契約は自動的に終了することします。
    5. 本契約は特別な理由・事情のない限り、第6条-3もしくは第7条-3に準じて甲が乙に対して前払いした料金分の利用期間を通じて、有効に存続するものとします。
      但し、甲もしくは乙から相手方に対して会社更生、民事再生、破産、会社整理等の申し立てがあった場合、この限りではありません。
    6. 甲が本合意書の規約・方針に違反し、且つ甲が乙からの違反行為の是正の要求に速やかに従わない場合、乙は甲に対して本契約を一方的に終了する権利を有します。
      その場合乙は甲に対して、甲より受け取り済みの契約有効期間における利用料残存金額を返還する義務を一切負わないこととします。
    7. 乙は甲に対して、契約終了に際して一切の解約料を請求しないこととします。乙は、契約(利用)終了日の翌日以降即座に、甲が仮想デスクトップ上の保存専用フォルダ内もしくは仮想内サーバにセットアップもしくは保存・蓄積している
      全ての解析計算データ・コンテンツ・Webプログラム・データを消去する権利を有します。したがって、甲は、契約(利用)終了日までこれら自らの解析計算データ・コンテンツ・Webプログラム・データのバックアップを自らのために完了する義務を負うこととします。
  • 第8条(準拠法について)
  • 本契約の有効性、解釈および履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

  • 第9条(裁判管轄)
  • 甲および乙は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意することとします。